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東京地方裁判所 平成4年(ワ)10090号 判決 1992年11月27日

原告 エスエムシー株式会社

右代表者代表取締役 髙田芳行

右訴訟代理人弁護士 大木一幸

斎藤喜英

被告 沖電気工業株式会社

右代表者代表取締役 小杉信光

右訴訟代理人弁護士 二瓶修

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一請求

被告は、原告に対し、金一六一三万〇七九四円及びこれに対する平成四年六月二七日から支払済まで年六分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、原告が、平成四年二月二五日、カナセイ株式会社(カナセイ)の被告に対する平成四年一月二一日から同年二月二〇日までの売掛債権一六一三万〇七九四円の債権譲渡を受けたとして、右一六一三万〇七九四円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成四年六月二七日から支払済まで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

一  争いのない事実

1(本件債権譲渡)

原告は、平成四年二月二五日、カナセイの被告に対する平成四年一月二一日から同年二月二〇日までの売掛債権一六一三万〇七九四円(本件売掛債権)の債権譲渡(本件債権譲渡)を受けた(≪証拠省略≫)。

2(本件債権譲渡の通知)

原告の担当者は、カナセイから受け取っていた指名債権譲渡通知書に確定日付を受け(≪証拠省略≫)、平成四年三月一六日、被告本庄工場へ出向き、右指名債権譲渡通知書、同通知書の到達証明願(≪証拠省略≫)及び異議なき承諾書(≪証拠省略≫)を提出し、通知書の受領と右証明書願及び承諾書に署名・捺印を求めたが、直ちには判断できないということで、右通知書の受領等を拒否された。そこで、やむを得ず、右通知書、証明書願及び承諾書のコピーを置いてきた。したがって、カナセイは、原告を通して、被告に対し、本件債権譲渡の確定日付のある通知をした。

3(譲渡禁止の特約)

本件売掛債権には、譲渡禁止の特約(本件譲渡禁止の特約)がある。

4(債権譲渡の通知の競合)

本件売掛債権について、原告以外の者にも譲渡されたとの通知が被告に対して行われている。

5(被告の本件供託)

被告は、譲渡禁止の特約について原告らの譲受人の善意・悪意が不明であるので、平成四年五月一一日に七八七万六六七二円、同年六月一〇日に一〇七八万四九三二円合計一八六六万一六〇四円(本件売掛債権は、これらの内の一部である。)を東京法務局にそれぞれ供託した(本件供託)。

二  争点

本件供託の適否。すなわち、譲渡禁止の特約のある債権が譲渡された場合、民法四九四条の「弁済者の過失なくして債権者を確知すること能わざる」(債権者不確知)に当たるか否か。

(被告の主張)

譲渡禁止の特約のある債権が譲渡された場合、債権の譲受人に弁済を受ける権利があるか否かは、譲受人の右特約についての善意・悪意によって定まるものであり、裁判等によって右善意・悪意が確定するまで、債務者としては債権者を確知することができず、債務者は真の債権者を確知できないことに過失がない。したがって、譲渡禁止の特約のある債権が譲渡された場合、債務者は、当然に債権者不確知として有効に供託ができ、供託実務上も右解釈を認めているところであり、本件供託も有効であり、被告には支払の義務はない。

(原告の主張)

(1) 供託は、形式審査によって受け入れられるので、民法の要件を満たさずに行われた場合は、事後的に無効となることがあることはやむを得ない。

(2) 譲渡禁止の特約のある債権が譲渡された場合、裁判等によって譲受人の右特約についての善意・悪意が確定するまで、債務者は、当然に債権者不確知として有効に供託ができるということになると、譲受人は供託金の還付を受けるには、善意であることの確定を求めるために、裁判を強要され、あるいは、債権譲渡に患わされないために全ての契約に譲渡禁止の特約が付されることとなり、民法の大原則である取引の安全に反する結果を招く。

(3) したがって、債務者として要求される注意義務を果たしても、右善意・悪意を知ることができない場合にのみ、民法四九四条の「弁済者(債務者)に過失がない」というべきであって、譲渡禁止の特約のある債権が譲渡された場合、債務者は、当然に債権者不確知として有効に供託ができるわけではない。

(4) 譲受人にとっても特別な事情のない限り、譲渡禁止の特約のある債権かどうかは外見から判断できず、むしろ右特約について悪意であったら、債権譲渡を受けないので、譲受人は善意と推定され、通説・判例では譲受人の悪意は債務者に立証責任があるとされている。

(5) したがって、譲受人の原告や譲渡人であるカナセイに問い合わせる等の努力をせず、争いのない事実2の程度の調査しか尽くさずに行われた本件供託は、無効である。

第三争点に対する判断

一  そこで、争点(本件供託の適否)について判断する。

確かに、民法四九四条の「弁済者の過失なくして債権者を確知すること能わざる」(債権者不確知)場合とは、客観的には債権者が存在するが、債務者が善良な管理者の注意を払っても、それが誰であるかを知ることができない場合をいうことは、原告主張のとおりである。しかし、譲渡禁止の特約のある債権が譲渡された場合、債権の譲受人に弁済を受ける権利があるか否かは、譲受人の右特約についての善意・悪意によって定まるものであり、裁判等によって右善意・悪意が確定するまで、債務者としては債権者を確知することができないといわざるを得ない。したがって、具体的な善意・悪意を問うまでもなく、譲渡禁止の特約のある債権が譲渡された場合には、いわば当然に、定型的又は類型的に、前記の意味の「債権者不確知」の場合に該当すると解するのが相当である。

もっとも、右のように解すると、原告主張のような取引の安全が損なわれることも全く予想されないではないが、右解釈を左右するに足りる取引の実情の立証がない。また、譲渡禁止の特約のある債権の譲受人の善意・悪意の立証責任の問題は、譲受人の善意・悪意が裁判で問題になる場合の問題であり、右に述べたとおり、そもそも右善意・悪意を具体的に問う必要があるか否かの問題の解決には直接関係がない。さらに、供託は、形式審査によって受け入れられるので、供託官が供託書に記載された供託原因を審査して供託の要件があると判断して供託を受理した以上、右記載された供託原因が虚偽であったような場合は別として、その供託自体は有効であることは、供託制度の当然の前提である。

したがって、本件供託は、有効である。

二  以上の次第で、原告の本訴請求は、理由がない。

(裁判官 宮﨑公男)

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